NEW医療法人歯科分院開設施設基準の説明

分院開設にあたり、本院と同じ施設基準を取得するために必要な流れ・注意点・よくある失敗を最近に事例をもとに整理してありますのでご一読ください。
施設基準の届出は基本診療k純、特掲診療基準に分かれ数が多いので分院開設時には全部届け出るのは困難なこともありますから、必要に応じ作成し届出することが大事です。
医療法人歯科医院の分院開設では、「施設基準の届出」こそが開院後の収益を左右する最重要ポイントです。面倒がらずきちんと手続することが重要といえます。

まず注意しなくてはならないのは下記の通りとなります。

  • 本院と同じ基準でも分院はゼロから届出が必要です。
  • 毎月15日締切 → 翌月1日算定開始となります。
  • 書類量が多く、研修・設備・人員の要件が細かいのが施設基準の届出です。
  • 届出後も継続的な管理が必要となります。

分院開設のスケジュールを組む際は、 定款変更・開設届・保険医療機関指定と並行して「施設基準の準備」を進めることが分院開設の成功のキーポイントになります。

医療法人歯科分院開設施設基準の説明

1. 施設基準とは

施設基準とは、保険診療で特定の加算や診療報酬を算定するために必要な「人員・設備・体制」の要件のこと。 分院は本院とは別の医療機関として扱われるため、本院で届出済みの施設基準もすべて「ゼロから届出」が必要になります。 

2. 分院開設時に必要となる主な施設基準の種類

● 基本診療料関連
  • 明細書発行体制等加算
  • 外来感染対策向上加算
  • オンライン資格確認(電子的保健医療情報活用加算)
  • 連携強化加算   等です。
● 特掲診療料関連

歯科医院で多いのは以下となりますが、厚生局のホームページに数多く啓アされています、また同ホームページでは廃止されたものもありますので注意が必要です。

  • 在宅患者訪問診療料(訪問歯科を行う場合)
  • 画像診断管理加算(CT・MRIがある場合)
  • ニコチン依存症管理料
  • 薬剤総合評価調整管理料  等

届出受理医療機関名簿に、施設基準は基本、特掲まとめて届出医療機関ごとに簡略化した表記で次のように掲載されます。新規で届け出たものは個別に通知されることなく承認されればここに追記されます。

(歯医DX2)第 号 、(歯初診)第号 、(外安全1)第 号 (外感染1)第 号、 医管)第 号 、(口実地)第 号、 (歯訪診)第 号 、(手顕微加)第 号 、(う蝕無痛)第 号 、(歯技連1)第 号 、(光印象)第 号、 (歯CAD)第 号 、(GTR)第 号、 (手術歯根)第 号、 (根切顕微)第 号 、(補管)第 号、 (酸単)第 号、 (歯医DX2)第 号etc

3. 届出のタイミングとスケジュール

施設基準は「月初から算定」が原則のため、毎月15日が締切。 受理されると翌月1日から算定開始となります。 

分院開設時は以下の3つのタイミングが選択可能:

  1. 保険医療機関指定申請と同時に届出
  2. 指定後すぐに届出
  3. 体制が整い次第、順次届出

4. 届出に必要な書類

施設基準は「書類の量が多い」ことが最大の特徴です。そして何よりもクリニックの院長先生や歯科医の先生方が受けた研修をベースに届け出る必要がありますので、お忙しい中でも常に研修を受けていただき、また勤務歯科医の先生にも受講を奨励するようにお願いします。

● 人員関係
  • 勤務実績表
  • 研修修了証
  • 雇用契約書
  • 勤務形態一覧表 
● 設備関係
  • 配置図
  • 写真
  • 仕様書
  • 保守契約書 
● 体制・運用関係
  • 感染対策マニュアル
  • 医療安全管理指針
  • 研修記録
  • 連携医療機関との契約書(連携強化加算)

5. 主な施設基準の要件(歯科で特に重要)

🦷外来感染対策向上加算
  • 担当者の配置
  • 年2回以上の研修
  • マニュアル整備
  • 研修記録の保管 
🖥オンライン資格確認
  • システム導入
  • 職員研修
  • マニュアル整備

6. 届出後に必要な運用

施設基準は「届出して終わり」ではなく、継続的な管理が必須です。

  • 人員配置の定期確認
  • 設備の点検
  • 研修の実施と記録
  • 実績の記録(算定要件の証明) 

7. よくある失敗は次の通りです。

①書類の記載漏れ→ 受理されず算定開始が1か月遅れる。

②研修記録が不足→ 外来感染対策向上加算が不受理。

③人員配置が要件を満たしていない→ 常勤換算の誤りで差し戻し。

④写真・配置図の不備→ 設備要件を満たしている証明ができない。

⑤本院と同じ体制と思い込み、届出を忘れる→ 分院は別医療機関扱いなので「本院の届出は使えない」。

8. 分院開設における施設基準の流れ

01本院の届出状況を確認
分院で取得すべき施設基準をリスト化し、必要な人員・設備を洗い出します。

02人員・設備の要件を整備
常勤換算、人員配置、感染対策体制、オンライン資格確認などを整えます。

03届出書類を作成
勤務実績表、研修記録、配置図、写真など大量の添付書類を準備します。

04厚生局へ届出
毎月15日締切。受理されると翌月1日から算定開始となります。

05届出後の運用管理
研修・設備点検・実績記録など、要件を継続的に満たす体制を維持します。