

医療法人の設立、分院の開設、移転・廃止には、施設の準備、法的手続き、スタッフの確保、運営準備などが必要です。
開設、移転には、以下の種類があります。








| 医療法人の設立 | 個人診療所を医療法人化する |
| 分院の開設 | 診療所を追加で開設する |
| 移 転 | 既存の診療所等を移転する |
| 廃 止 | 移転に伴う今ある診療所の廃止等 |
医療法人設立と分院の開設の流れは以下の通りです。


埼玉川越分院開設センターでは事前準備から「法的手続き」開業開始までサポートしております。
医療法人に関する法律等
医療法人は、下記の法律等にもとづき運営しなければなりません。
- 医療法
- 医療法施行令
- 医療法施行規則
- 運営管理指導要綱
定款変更認可申請の審査においては、厳正な書類のチェックがあり、医療法人に運営上問題がある場合には、認可がおりない場合もあります。
そのため、医療法違反などの問題点がある場合には、申請の前に是正する必要があります。
医療法人設立認可申請(埼玉県)
| 埼玉県知事所管 | 埼玉県内に主たる事務所を置く医療法人のうち、さいたま市長所管のものを除く場合 |
| さいたま市長所管 | 当該法人が開設する医療機関(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)が、すべてさいたま市内にのみ 所在する場合 |
医療法人設立と分院の開設までの流れ
❶ 予備審査の予約(4月、9月)
面談日の調整や法人名称の重複確認などを行います。
❷予備審査書類の提出(5月、10月)
押印前の申請書案を紙で1部、郵送で医療整備課に提出します。
❸設立総会の開催
指定された基準日以降の日程で行う。
❹予備審査(面談)の実施(6月、11月)
①で調整した日程で面談を実施します。
❺書類の補正
面談時に連絡された書類の補正を行います。
❻本申請(7月、1月)
管轄する保健所に4部(控えが1部)提出します。
❼認可書の交付(9月、3月)
埼玉県医療審議会へ諮問し、答申を受けた後に認可書が交付されます。
❽設立登記(主たる事務所を所管する法務局)
❾設立登記完了届の提出(主たる事務所を所管する保健所)
※予備審査は通常、年2回(4月頃及び9月頃)受付概ね1か月前に案内があります。必要書類(社団医療法人の場合)
通常はこちらです。
※財団医療法人の場合は一部修正が必要となります。
※予備審査書類提出の際は、各書類の余白にページ番号を付与し、「予備審査用目次」を作成し、添付します。
この段階ですべて出来上がっている必要があります。
| 番号 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 医療法人設立認可申請書 |
| 2 | 医療法人設立概要 |
| 3 | 定款 |
| 4 | 設立総会議事録 |
| 5 | 設立趣意書 |
| 拠出財産に関する書類 | |
| 6 | 設立当初の財産目録 |
| 7 | 財産目録の明細書 |
| 8 | 税理士等の証明書 |
| 9 | 募集事項等の通知、基金引受申込書、基金の割当ての決定 拠出財産の資産額を証明する書類 |
| 引継負債に関する書類 | |
| 10 | 負債残高証明及び債務引継承認書 |
| 11 | 設立時の負債内訳書 負債額を証明する書類、負債の償還計画書 |
| リース引継に関する書類 | |
| 12 | 医療機器等リース契約の引継承認 医療機器等リース契約書の写し |
| 医療施設に関する書類 | |
| 13 |
開設しようとする医療施設の概要 施設の案内図(周辺地図) 施設の配置図・平面図 |
| 14 | 診療従事医師(歯科医師)名簿 |
| 不動産に関する書類 | |
|
不動産全部事項証明書(登記簿謄本) 不動産賃貸借契約書の写し |
|
| 15 | 不動産賃貸借契約に係る敷地覚書 |
| 16 | 賃借料の算定根拠説明書 |
| 17 | 債務履行確約書 |
| 管理者に関する書類 | |
| 18 |
管理者就任承諾書 医師(歯科医師)免許証の写し |
| 役員及び社員(設立者)に関する書類 | |
| 19 | 役員及び社員(設立者)の名簿 |
| 20 | 役員及び社員(設立者)の履歴書 役員及び社員(設立者)の印鑑登録証明書 |
| 21 | 役員就任承諾書 |
| 財務に関する書類 | |
| 22 | 法人設立当初2ヶ月分の運転資金計算書 直近2年間の所得税確定申告書(決算書類を含む)の写し |
| 23 | 設立後2年間(3年間)の事業計画 |
| 24 | 設立後2年間(3年間)の予算書、予算明細書、職員給与費内訳書、役員報酬内訳書 |
| その他 | |
| 25 | 委任状 |
| 26 | 添付書類の原本証明 |


分院の開設、移転とは
| 分院開設 | 新規開設 |
| 移 転 | 既存の診療所等を移転する |
| 買収等 | 買収で個人と法人の診療所等を開設する |
分院開設には定款変更許可申請が必要です。
自治体のスケジュールを確認し標準処理期間の確認が必要です。
素案の仮申請時には完成度が高いことが望まれますから事前準備をしっかりと行い、申請前に都道府県に相談確認が必要です。




以下の場合は届出が必要です。
届出が必要な項目
- 管理者変更
- 事業報告を行う
- 役員を変更する・役員が重任する
- 登記事項を変更した

〒350-2204 埼玉県鶴ヶ島市鶴ケ丘69-1 第1今泉ビル1階
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TEL 049-279-6262 / FAX 049-279-6263




